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税理士、会計業務、監査業務、コンサルティング業務についての詳細 / 大阪市北区の伊藤公認会計士事務所・税理士事務所

税理士・大阪の公認会計士事務所
〒530-0002 大阪市北区曽根崎新地1-1-49梅田滋賀ビル10階 大阪(06)-6347-1186 【当公認会計士・税理士事務所への地図はこちら】 

□ 業務のご案内

1.会計業務 | 2.税理士業務 | 3.監査業務(公認会計士業務) | 4.コンサルティング業務 | 5.株価鑑定業務

■ 1. 会計業務


 
 
 
なぜ、帳簿を記帳しなければならないのでしょうか?

 
・資金繰り計画をするため?
・どれだけ儲かっているかを知るため?
・税務申告をするため?(税務署がこわいから・・・?)
・銀行が決算書や試算表を要求するから?

 
 
 確かに上の通りでもありますが、会社の経営成績(事業の成果を自己採点)や財政状態(企業の健康状態)を経営者自身が把握するために、会計業務は必要なのです。 「経理」という言葉は、経営管理を略した言葉といわれています。この厳しい経済状況に負けない企業体にするために積極的に経理業務について考えてみませんか?

 まず、どのような会計処理の体制をとれば、より早い試算表作成が可能となるのか。また、どのような会計処理が経営成績や財政状況を的確に示すのか。
こうした会計に関する様々なご相談に応じております。

 また、会社で仕訳処理や総勘定元帳の作成、試算表から決算表作成まで、その一部または全部ができない企業を対象として、当事務所が指導を行い社内での会計処理の完了できる体制整備を行っております。 さらに、人員の都合で社内処理が不可能な部分について、会計業務の代行サービスを提供しております。

■ 2. 税理士業務


当会計事務所の名称は公認会計士事務所としておりますが、税理士登録もしており(収益の約7割は税理士業務です)、税務に関する業務が当会計事務所の主要な業務です。 税理士業務とは税金の計算だけが税理士の仕事ではありません。事業計画やこれに伴う節税プランニングも当会計事務所の大切な仕事です。

・設備投資を計画しているが、特別償却や税額控除を受けられるようにしたい
・近い(かなり先でもでも結構です)将来、相続が発生した時に事業継承を円滑に行うにはどのようにすれば良いのか
・国外勤務する従業員に対する源泉徴収はどのようにすればいいのか
・顧問税理士の作成した税務申告書が信頼できないので見直して欲しい

 

等々、いろいろなご相談に応じております。

銀行勤務や国税局勤務さらに監査法人勤務の経験を生かし、実際に経験した多くの事例からどのような税務判断を行うべきか。
税務当局から否認(追徴課税)を受けないようにするにはどのような判断が望ましく、どのような書類を作成しておく必要があるか。
こうした事前の対策判断を中心にし、税務申告書(法人税・所得税・相続税・贈与税・消費税など)の作成を含めた総合的な税務業務を提供しております。

 


■ 3. 監査業務(公認会計士業務)


 当会計事務所は公認会計士事務所ですから、金融商品取引法や会社法に基づく財務書類に対する監査証明業務を行うことができます。
 ただ、現実といたしましては売上高が数千億円を超えるような上場企業に対する金融商品取引法に基づく監査証明業務は 当事務所のような個人事務所では責任を持って受嘱致しかねるところです。

当事務所では、次の法定監査業務と任意監査業務を受け賜っております。


・会社法に基づく監査証明業務
 (資本金5億円もしくは負債総額200億円以上の会社が対象となります)
・私立学校振興助成法に基づく学校法人の財務書類に対する監査証明業務
・労働組合法に基づく労働組合の財務書類に対する監査証明業務

その他、法律の定めはありませんが、会社の財務書類を将来の株式公開に向けて公開会社と同一の会計基準に統一するための 任意監査や会計処理の健全化・適正化のために会社の決算確定後に簡易監査を受けられる企業があります。


■ 4. コンサルティング業務

 

 当会計事務所は公認会計士事務所(税理士事務所でもあります)から、会計や税務に関連する範囲においてコンサルティング業務を行っております。 なお、下記に掲げた内容でなくとも会計税務に関わることでしたら、当事務所の対応できる範囲で貴社のご相談に応じております。
 経営判断に必要な情報を的確に把握することが、利益を確保し健全な経営をするには必要不可欠です。

 
・利益確保のために、予算を作りたいがどのようにすれば実効性のある予算編成ができるのか。
・製品種類毎の原価計算をしたが適切な計算方法を教えて欲しい。
・新規事業の事業計画を立案したり、5年間の中期経営計画を作成したいが留意すべきポイントは何か。 ・また今の原価計算では実態を表していないように思えるがどこに問題があるのか。

 

事業形態の変更をすることにより、金融機関からの融資を受けやすくする場合や、節税に役立つこともあります。

 

・グループ内部に財政状態の良くない会社があり、銀行から融資の引き上げをほのめかされているが良い解決方法はないものだろうか。
・節税対策となると聞いたので、個人で診療所(病院)を医療法人にしたいが手続きが大変そうなので、躊躇している。

現在、監査法人(公認会計士)による会計監査を受けている場合、どのようにすれば監査を効率的に済ませてもらうことができるのでしょうか。
 
 
・内部統制において監査法人(公認会計士)から指導を受けていない点を整備することにより、社内の情報がより迅速・的確に経理部門に集約する。
・監査法人(公認会計士)が実施する監査手続のうち、単に時間を要するだけの作業の部分は会社のなかで事前に作成し、先に情報提供する。
・非公開会社で有価証券報告書の提出が義務づけられている会社の場合、一定の条件を満たせば、この提出を中断扱いにできる場合があります。

 

よって、金融商品取引法監査の対象でなくなると監査時間はかなり短縮されます。

 


■ 5. 株価鑑定業務


公認会計士業務の中に株価鑑定業務があります。

 非公開会社の株式について適正な取引価額を巡り訴訟となった場合、裁判所の依頼により株価鑑定を行うことがあります。
また、非公開会社の株式を取引する場合において、当事者間の利害調整を図るために株価鑑定のなされる場合があります。

公的に株価鑑定業務は裁判所が公認会計士協会を通じて、公認会計士に依頼することとなりますが、次のような場合において、公的な株価鑑定業務に準じた株価鑑定報告書を作成した実績があります。

・金融機関が担保として質権設定している自社株を株主や取締役で買い戻す交渉資料として、当事者間の公平性を考慮した鑑定報告書を作成。

・兄弟で会社を営んでいたが二人の間で争いがあり、一方が会社を辞した。会社の定款には株式の譲渡制限が定めてあり、買取請求する側は純資産価額方式を主張したが、 会社規模が大きく純資産価額方式にはなじまないとする他方の主張のある場合において取引価格を定めるために鑑定報告書を作成。法廷外で交渉成立目的で、弁護士から依頼

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