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大阪の公認会計士

税理士報酬/大阪市北区の公認会計士・税理士事務所です

大阪の公認会計士税理士事務所
〒530-0002 大阪市北区曽根崎新地1-1-49梅田滋賀ビル10階 大阪(06)-6347-1186 【当公認会計士・税理士事務所への地図はこちら】
<税理士業務の報酬表>
以下の顧問報酬、決算申告報酬のほか、ご依頼に応じて記帳代行報酬、年末調整報酬、給与計算代行報酬などが加算になります。
(以下、すべて消費税は含んでおりません。)
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【月次報酬】・・・法人もしくは個人で事業(不動産賃貸業を含む)を営まれている方
1.顧問報酬(月額)
 業種業態やお客様の事情により、多少の増減はございますが、下記を目安にお考え下さい。

 
顧問報酬(月額)
年間売上金額(税抜) 毎月面談 年6回面談 年4回面談
5,000万円未満 30,000円 25,000円 22,000円
8,000万円未満 33,000円 28,000円 25,000円
1億円未満 35,000円 30,000円 28,000円
3億円未満 40,000円 35,000円 30,000円
5億円未満 60,000円 50,000円 40,000円
10億円未満 80,000円 60,000円 50,000円
  • 年間売上金額10億円以上のお客様につきましては、お問い合わせ下さい。
  • 原則と致しまして月額顧問報酬が4万円未満のお客様はご来所をお願いいたしております。

    株式会社TKCのFX2もしくはFX3を使用して、自社で記帳をされる場合には上記の顧問報酬(月額)より、一律3,000円引と致します。
    当会計事務所における株式会社TKC財務会計ソフトFX2(スタンド=アロン用)FX3(ネットワーク用)の使用料金(月額)

  • FX2・・・12,000円
  • FX3・・・クライアントの台数によって異なりますので、別途お見積もり致します。
    株式会社TKCのFX2もしくはFX3をご利用になりますとMASコンサルティングが無料となります他、株式会社TKCの提供する対同業他社比較・対同業黒字他社比較資料が提供されます。(TKCの発行する月刊誌「戦略経営者」も無料提供致します。)

    また、株式会社TKCの戦略販売・購買情報システム(SX2)戦略給与情報システム(PX2) を併用頂きます場合には、SX2の月額使用料は2,000円、PX2の月額使用料金は2,000円とさせて頂いております。
    戦略財務情報システム(FX2)、戦略販売・購買情報システム(SX2)、戦略給与情報システム(PX2)を併用することにより、業務効率をアップするとともに、経営情報の戦略的な活用を目指しましょう。

    2.記帳代行報酬(月額)
     

    記帳代行報酬(月額)
    一月当たり仕訳行数 消費税
    原則課税の場合
    消費税
    簡易課税の場合
    消費税
    免税の場合
    0〜 50 9,000円 6,000円 5,000円
    51〜100 12,000円 9,000円 7,000円
    101〜150 15,000円 11,000円 9,000円
    151〜200 18,000円 14,000円 11,000円
    201〜250 21,000円 17,000円 13,000円
    251〜300 24,000円 20,000円 15,000円
    301〜400 28,000円 23,000円 18,000円
    401〜500 32,000円 26,000円 20,000円
  • 一月当たり仕訳行数が500行を超える場合には、別途お見積もり致します。
  • 月々の概算平均仕訳行数にて、お見積もり致します。
    なお、多大な不足となりました場合、もしくは過剰な報酬となりました場合には、決算・申告報酬にて精算をお願い致します。

  • 上記の報酬は、原則として勘定奉行による記帳費用となります。
  • 記帳代行が必要なお客様でMASコンサルティングをご希望の方につきましては、月額2,000円増となります。

    3.給与計算代行報酬(月額)  基本報酬 10,000円(5人まで)
     5人を超える人数については、1人当たり1,000円を加算。(社会保険料・労働保険料の計算がある場合。)
     社会保険料・労働保険料の計算がない場合には、1人当たり500円を加算。

  • 源泉所得税、社会保険料、労働保険料の計算並びに給与明細書の作成、給与一覧表の作成の報酬となります。
  • 残業時間やパートタイマー等の時間集計につきましては、1人当たり1ヶ月当たり1,000円から承っております。

    【年末調整報酬】
    1.当事務所で給与計算を代行していない場合

  • 基本報酬 20,000円(10人まで)
  • 10人を超える毎に1人当たり、2,000円

    2.当事務所で給与計算を代行している場合
  • 基本報酬 15,000円(10人まで)
  • 10人を超える毎に1人当たり、1,000円
     
    【決算申告報酬】・・・法人もしくは個人で事業(不動産賃貸業を含む)を営まれている方
    1.法人決算申告報酬
     
    法人決算申告報酬(決算申告時)
    年間売上金額(税抜) 所得金額300万円未満 所得金額1,000万円未満 所得金額2,000万円未満 所得金額2,000万円以上
    5,000万円未満 150,000円 180,000円 200,000円 250,000円
    1億円未満 180,000円 200,000円 230,000円 280,000円
    3億円未満 200,000円 220,000円 250,000円 280,000円
    5億円未満 250,000円 280,000円 300,000円 330,000円
    10億円未満 300,000円 350,000円 400,000円 450,000円
  • 年間売上金額10億円以上のお客様につきましては、お問い合わせ下さい。
  • 上の表の所得金額は繰越欠損金控除前の所得金額となります。
  • 会社で記帳(総勘定元帳作成)をされている場合で、消費税が原則課税の場合には記帳状況に応じて3万円〜5万円程度の追加報酬を申し受ける場合もございます。

    2.個人決算申告報酬

     
    個人決算申告報酬(決算申告時)
    年間売上金額(税抜) 所得金額300万円未満 所得金額1,000万円未満 所得金額2,000万円未満 所得金額2,000万円以上
    5,000万円未満 50,000円 80,000円 100,000円 150,000円
    1億円未満 80,000円 100,000円 130,000円 180,000円
    3億円未満 100,000円 120,000円 150,000円 180,000円
    5億円未満 150,000円 180,000円 200,000円 250,000円
  • 年間売上金額5億円以上のお客様につきましては、お問い合わせ下さい。
  • 上の表の所得金額は繰越損失金額を控除する前の所得金額となります。
  • お客様にて記帳(総勘定元帳作成)をされている場合で、消費税が原則課税の場合には記帳状況に応じて3万円〜5万円程度の追加報酬を申し受ける場合もございます。

    【相続税申告報酬】
    基本報酬に遺産総額報酬と相続人(受遺者を含む)数報酬、財産評価加算報酬を加算した金額とする。

  • 基本報酬並びに相続人数報酬については、着手金としてご依頼がありました際にお預かり致します。
    1.基本報酬
  • 200,000円

    2.遺産総額報酬
       
    遺産総額報酬
    遺産総額 遺産総額報酬
    7,000万円未満 100,000円
    1億円未満 300,000円
    1億5,000万円未満 500,000円
    2億円未満 800,000円
    2億5,000万円未満 1,000,000円
    3億円未満 1,200,000円
    5億円未満 1,500,000円
    7億円未満 2,000,000円
    10億円未満 2,500,000円
  • 10億円以上、1億円増す毎に150,000円を加算
  • 上記の遺産総額は小規模宅地等の特例を適用する前の金額とする。
  • 民法上の相続財産ではないが、相続税の課税対象となる生命保険金、死亡退職金についても遺産総額に含めて計算する。

    3.相続人数報酬(受遺者を含む)

  • 相続人数2名まではなし。
  • 相続人数2名を超える場合には、1名につき50,000円もしくは遺産総額報酬の10%のいずれか低い金額を相続人報酬とします。

    4.財産評価加算報酬
    遺産の範囲が、現金預金、居住用家屋並びにその宅地(土地の形状が標準的な場合のみ)、 上場株式等の市場性のある有価証券10銘柄以内の場合には財産評価加算報酬を頂戴致しません。

  • 土地については、一利用単位毎に100,000円(土地の形状が複雑と認められる場合には150,000円〜200,000円)・・・居住用の宅地以外の土地
  • 上場株式等の市場性のある有価証券については、10銘柄を超えると1銘柄につき、5,000円
  • 非上場株式については、1銘柄について100,000円と土地、上場株式等の市場性のある有価証券について上記の金額を加算した金額。(但し、相続人全員が配当還元方式により評価出来る場合には100,000円)

    5.遺産分割協議書作成報酬
    相続人数と遺産の種類や金額により異なりますが、基本報酬30,000円より

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