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大阪の税理士・公認会計士事務所

税理士が教える相続税の基本と相続税節税対策大阪市北区の会計事務所、伊藤公認会計士事務所(伊藤誠一税理士事務所)

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□ 税理士が教える相続税の基本と相続税節税対策

1.相続税の基本的な計算方法

2.配偶者が遺産を取得した場合の納税額軽減について(概要)


3.純金製の仏像に対する相続税の課税について


4.お墓の生前取得の有利・不利について


5.財産の生前贈与の有利・不利について


6.賃貸マンションの購入は、どうして相続税対策になるのでしょうか。


■ 1. 相続税の基本的な計算方法

 

当会計事務所に寄せられた質問とその回答です。
(回答者:税理士試験5科目合格者 松井智子)
(監修者:公認会計士・税理士 伊藤誠一)

<質問>

 父が高齢で現在老人ホームに入居しておりますが、そろそろ先のことを考えておきたいと思います。
現在、父の財産として、自宅の土地、家屋、預金がありますが、相続税は課税されるのでしょうか。
家族構成ですが、母はすでに他界しており、子供は私と妹の二人です。
父が所有する財産は
大阪市内に所在する自宅の土地と家屋
土地3,000万円
     家屋300万円ぐらい(近隣の売買相場)かと思われます。
預金3,000万円

<回答>
 

まず、相続税の基本的な計算の流れですが、個人が持っていた財産から、債務と葬儀費用を差し引いた金額から、遺産にかかる基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人(※1)の数)を控除します。
その金額を法定相続人が民法の法定相続分(※2)で相続したものとして計算した各取得金額に税率を適用して個人別に計算した金額の合計額が相続税の総額となります。

  本問の場合ですと、お父様がお持ちの財産でご自宅の土地と家屋は、相続税評価額で計算します。
土地の場合は、おもに路線価方式(国税庁が定めたその宅地の面する路線に付された路線価に面積を乗じて計算します)により、計算することになります。
家屋は、固定資産税評価額で計算します。これによって計算しますと、お父様の土地は、2,400万円、家屋は200万円としましょう。
この場合資産の総額は5,600万円ですが、ここから、遺産にかかる基礎控除額(3,000万円+600万円×2人=4,200万円)が控除され、1,400万円を法定相続人が法定相続分で財産を取得した場合の各取得金額(あなたと妹さん各700万円)に税率を適用した金額(この場合各々10%の70万円)の合計額(140万円)が相続税の総額となります。

最後に、実際に取得した遺産の金額の比率で相続税額の総額を按分し、各々税を負うことになります。
ですから、あなた方のご兄妹には相続税がかかることになります。 ただし、宅地の場合は、一定の要件を満たした場合に評価額から減額を受けることができる場合があります。
このほか、今回はお母様がすでに他界されているということですが、配偶者が相続財産を取得した場合には相続税法の優遇がありますので、これらも後でご紹介致します。

!ワンポイント解説

 

(※1)法定相続人 相続の放棄があった場合でもその放棄がなかったものとした相続人をいいます。
本問の場合ですと、相談者、妹さんどちらかが相続を放棄されたとしても2人とも法定相続人です。


(※2)法定相続分 民法900、901条をご参考ください。
今回の場合ですと、相談者と妹さんが各々2分の1となります。

■ 2. 配偶者が遺産を取得した場合の納税額軽減について(概要)

当会計事務所に寄せられた質問とその回答です。
(回答者:税理士試験5科目合格者 松井智子)
      (監修者:公認会計士・税理士 伊藤誠一)   

<質問>

前問のお話で、配偶者が相続財産を取得した場合相続税法の優遇があるというこでしたが、どのような優遇があるのでしょうか。
万が一のことを考えておきたいと思います。

家族構成は主人と私、長男、長男の嫁で、子供は長男のみです。
現在,、主人の財産は
土地3,000万円
  家屋300万円ぐらい(近隣の売買相場)
預金3,000万円

<回答>

  本問も、わかりやすいように前問と同じ金額の設定にしました。
前問と同様、あなたのご主人の財産を相続税評価額で評価しましたところ、土地は2,400万円、家屋は200万円となったとしましょう。
この場合資産の総額は5,600万円ですが、ここから、遺産にかかる基礎控除額(3,000万円+600万円×2人=4,200万円)が控除され、1,400万円を法定相続人が法定相続分で財産を取得した場合の各取得金額(相談者とご長男各700万円)に税率を適用した金額(この場合各々10%の70万円)の合計額(140万円)が相続税の総額となります。

最後に、実際に取得した遺産の金額の比率で相続税額の総額を按分し、各々税を負うことになります。
ここまでは前問にご説明したとおりです。
しかし、この段階で配偶者が相続財産を取得した場合の相続税額の軽減の規定の適用があり、配偶者が相続により財産を取得した場合には、その配偶者の資産取得額が控除限度額(配偶者の法定相続分相当額または1億6,000万円のいずれか多い金額)以下のときは課税されません。
また、実際取得額が控除限度額を超えるときは、控除限度額に相当する税額分が軽減されます。

 本問の場合、あなたが、預金3,000万円を相続で取得したと仮定しますと、 資産の総額1億円の2分の1の5,000万円は1億6,000万円より少なく、1億6,000万円が控除限度額となりますが、実際取得額は3,000万円ですので、課税されないことになります。

 残りの資産である土地と家屋をご長男が取得されたとしますと、ご長男は相続税の総額(140万円)×長男が取得した財産の相続税の課税価格(2,600万円)/課税価格の合計額(5,600万円)=65万円の相続税がかかることになります。 本問の場合ですと、あなたさんが相続財産をすべて取得したとしてもあなたとご長男に相続税が課税されることはありませんが、あなたの所有されている資産が多いと、ご長男が相続される際により多くの相続税が課される場合があります。
また、この配偶者の軽減の適用を受けるには相続税の申告書の提出が要件となります。

 このほかに配偶者に対する優遇規定としては、贈与税の配偶者控除の規定があります。
この制度は婚姻期間が20年以上である夫婦間での居住用財産の贈与については、基礎控除額のほかに2,000万円が配偶者控除として課税価格から控除される制度があります。
現在お住まいの土地・家屋が多額の場合は、この制度を併用することで税額軽減を図ることができます。

■ 3. 純金製の仏像に対する相続税の課税について

当会計事務所に寄せられた質問とその回答です。
(回答者:税理士試験5科目合格者 松井智子)
(監修者:公認会計士・税理士 伊藤誠一)

<質問>
 

先祖代々伝わった純金の仏像を保有しているのですが、骨董屋で鑑定してもらったところ1億は下らない。と言われました。
仏壇に置き毎日お線香を上げております。先祖代々のものですので処分したりする予定はありません。

仏像も相続税はかかるのでしょうか。

 

<回答>
 

相続税では墓所、霊廟及び祭具等(具体的には墓地、墓石、神棚、神具、仏壇、仏像など)は相続税の非課税財産とされています。
今回の純金の仏像については、日常礼拝の用に供しているものであれば、非課税財産となります。
ただし、純金の仏像を趣味でコレクションのためや、投機目的で保有されている場合は、相続財産に含まれることとなり、この場合は売買実例価格・精通者意見価格等で評価されることとなり相続財産に含まれます。

 (解説)
相続税の非課税財産
相続税では原則として、相続により取得したすべての財産が課税の対象となります。
しかし、その中にも財産の性質、社会政策的な見地、国民感情から課税の対象とすることが適当でない財産があります。
これらを相続税の非課税財産として、課税の対象としないこととしています。

■ 4. お墓の生前取得の有利・不利について

 

当会計事務所に寄せられた質問とその回答です。
(回答者:税理士試験5科目合格者 松井智子)
(監修者:公認会計士・税理士 伊藤誠一)

<質問>
 

「お墓は生前から買うな!」という話を聞いたことがあるのですが、お墓を生前に準備するか死後に相続人に建ててもらうか、相続税ではどちらが有利でしょうか?

<回答>

相続税ではお墓は非課税財産とされております。したがって
@生前から買っておいた場合(すでに代金の支払い済み)
相続の時点では、相続財産中の現預金が墓地に変わり、墓地は非課税財産ですので代金相当分だけ相続税の課税価格は減ることになります。
A相続人が相続した後、墓地を購入した場合
相続の時点では、墓地は取得しておらず墓地代金は相続財産の中に含まれており、代金相当分は相続税が課されます。
また、被相続人の生前に購入したが代金が未払いの場合でも、通常被相続人の債務は相続財産から控除が認められますが、墓地購入費用にかかる未払金は債務控除が認められないので注意が必要です。
@、Aより相続税では、生前から買っておく方が有利かと思われます。

    

 

 

■ 5. 財産の生前贈与の有利・不利について

 

当会計事務所に寄せられた質問とその回答です。
(回答者:税理士試験5科目合格者 松井智子)
(監修者:公認会計士・税理士 伊藤誠一)

<質問>
 

お金は持って死ねませんので、財産を生前に子供や孫に贈与しておこう考えております。
子や孫に現金を渡そうと考えているのですが、税金はかかりますでしょうか。

<回答>
 

贈与税が課税されます。
お金を贈与によりもらった場合はもらった人に贈与税がかかってきます。
贈与税は1年間につき、110万円の基礎控除があります。たとえば500万円の現金をもらった場合には、500万円から110万円を引いた後の390万円に税率を適用して、53万円の贈与税がかかります。

 

  (有利になる場合)
多額の財産があり、このまま財産を残しておいた場合、高額の相続税がかかることが予想されるような場合は、贈与しておいた方が税金は安くなる可能性があります。
しかし、万が一、贈与後すぐに相続が発生した場合は、その相続が発生した日前3年以内に贈与した財産については、相続財産として取り扱われることになりますので、贈与される方が健康かどうかも考慮してください。
お孫さん(お子様が先に亡くなっている場合を除く)など、相続が発生した場合に相続などにより財産をもらう予定のない方への贈与の場合はこの3年以内に相続がおこるかどうかの点について考慮する必要はありません。

 (これはダメ?)
贈与税の基礎控除が110万円なので、111万円を毎年贈与し、111万円から110万円を引いた差額1万円の10%の1,000円の贈与税を毎年申告納付しています。
こうすると、申告していることで証拠が残り、相続が発生した場合にも問題ないと思って毎年申告していました。
これは、相続の際、極端な計画的な贈与については租税回避とみなされてしまうおそれがあります。
大学の入学時などにまとめて贈与して申告するほうが望ましいでしょう。

 (相続時精算課税制度)
子供が結婚して家を買おうとしているので資金を援助しようとお考えの場合。
このような場合は相続時精算課税制度を利用すると、贈与税がかからなくなる場合があります。
通常の贈与では、一年間で110万円の基礎控除額ですが、この制度を利用すれば、2,500万円、住宅資金の場合は3,500万円まで、贈与税がかかりません。
この制度では贈与した人が亡くなった時には、この制度の適用を受けた贈与財産は、相続財産に含まれることとなり、もし、相続税の試算を行った場合に基礎控除額以下になる場合は、3,500万円までの住宅資金の贈与であれば、贈与税、相続税のいずれも課税されずに済みます。
なお、相続時精算課税制度を用いて贈与する場合には、申告期限内(贈与を受けた翌年の3月15日まで)に申告をしなければなりません。

※有利・不利は場合によって多様ですので、詳細は当会計事務所までお問い合わせ下さい。

 

 

■ 6. 賃貸マンションの購入は、どうして相続税対策になるのでしょうか。

 

当会計事務所に寄せられた質問とその回答です。
(回答者:税理士試験5科目合格者 松井智子)
(監修者:公認会計士・税理士 伊藤誠一)

<質問>
 

私は大阪市内に在住しておりますが、自宅のほか、近所に貸ガレージを所有しております。
最近、不動産業者から、この土地に賃貸マンションを建設してはどうかという提案を受けました。
相続税対策になるそうですが、なぜ対策になるのかわかりません。

<回答>


  @土地の相続税評価額が下がる
路線価は公示価格の80%程度となっておりますが、相続財産のうちに土地等の占める割合が多い人にとっては、土地の価額そのものが高額ですので大変な税負担になります。
しかし、土地は、利用状況により評価減を受けることができます。 所有土地の上に賃貸マンションを建築すると相続税評価額の上で、その敷地の利用区分が更地(自用地)から貸家建付地に代わり、更地の場合より、20%〜30%程度相続税評価額の引き下げを図ることができます。

 

!ワンポイント=アドバイス
貸家建付地の評価
自用地の価額−(自用地の価額×借地権割合×借家権割合)
このように計算されますから、大阪国税局管内で令和2年度の規定ですと借家権割合が30%であり、借地権割合が60%の地域では、60%×30%の18%分、自用地価額より相続税評価額の引き下げを図ることができます。
(ガレージの場合は、自用地として評価します。)

A建物の相続税評価額が下がる
建物の相続税評価額は固定資産税評価額に相当する金額で評価されます。
固定資産税評価額は建物の建築価額の5割〜6割程度の評価額が目安となりますので、相続開始時に現金で同額所有されているよりも相続税評価額は下がることになります。

さらに、マンションとして建物を賃貸した場合には貸家として評価されるため自用家屋より30%程度相続税評価額の引き下げを図ることができます。
賃貸マンションを建築した場合、相続財産として同じ金額の現預金で所有している場合に比べ、7割程度評価額の引き下げを図ることができます。

!ワンポイント=アドバイス
貸家の評価
固定資産税評価額×1.0=自用家屋
自用家屋の価額−(自用家屋の価額×借家権割合×賃貸割合)
また、手持ち資金がなく、借入金で建物を取得した場合も同じ効果があります。

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