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税理士・公認会計士が教える接待交際費等に関する税務上の取扱、接待交際費等に関する消費税について。 大阪市北区の公認会計士・税理士事務所です

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□ 税理士・公認会計士が教える接待交際費等の税務上の取り扱いについて

1.接待交際費等に関する税務上の取扱 | 2.接待交際費等に関する消費税


■ 1. 接待交際費等に関する税務上の取扱

 

接待交際費等に関する税務上の取扱について(総論)


 法人税の税務調査でしばしば問題となる交際費等の法人税における取り扱いを簡単にまとめてみました。なお、個人で事業を営んでいる場合には、後にも書きました税法上の形式的な金額制限はありませんが、その支出の実質的側面から必要経費算入を否認される場合もあります。

法人税法上における接待交際費とは、得意先、仕入先、その他事業に関係がある者に対する接待、供応、慰安、贈答その他これに類する行為のために支出する費用をいいます。

 接待交際費等は法人税法上、期末の資本金1億円以下の法人については、以下の算式により求められた金額が損金に算入することができず、期末の資本金1億円超の法人については、その支出した接待交際費等の全額が損金に算入することができません。


{支出交際費等の金額−400万円× (その事業年度の月数÷12)}
 +400万円× (その事業年度の月数÷12)×10%


交際費は事業に関係がある者に対して支出されるものなので、支出の相手方には役員や従業員など社内の人や株主なども含まれます。

また、事業に関係のない者に対する支出は法人税法上、寄附金と認定され交際費とは別枠で損金算入限度額が計算されることになります。

このようなことから、接待交際費等との線引で問題となりがちな福利厚生費、広告宣伝費、売上割戻、会議費、寄付金などとの区別も明確しておく必要があります。

例えば、社内のゴルフコンペであっても特定の者だけの親睦を目的とするものは接待交際費となりますが、社員全体の運動会の費用は福利厚生費となります。

また、菓子折などの単なる手土産は接待交際費になりますが、年末に得意先に配るカレンダーやタオルなどで社名や製品名の入ったものは広告宣伝費となります。

税務上の接待交際費に該当するか否かの判断を間違えないようにして、適切な節税(無駄な納税のないように)を致しましょう。

さらに、接待等に付随関連して使用された交通費(接待に関する得意先の送迎等)その他、間接的な支出に関しても、税務上は接待交際費等として取り扱われます。

※また、参加者1人当たり5,000円以下の飲食による接待交際費は上記の損金不算入限度対象とはなりません。

→1人当たりの費用が5,000円以下であってもゴルフ・旅行等については損金不算入額の限度対象として法人の所得金額を計算することになります。


■ 2. 接待交際費等に関する消費税

 

@ 交際費となるもののうち、次に掲げるような費用は課税仕入れに該当します。

・ 接待のための飲食費、交通費、宿泊費、土産代
・ 国内の招待旅行(入湯税を除きます。)、観劇招待費用
・ 招待ゴルフプレー費(ゴルフ場利用税を除きます。)
・ 記念行事の宴会費、交通費、記念品代
・ 歳暮、中元等の贈答品、慶弔費のうち生花、花輪、果物などの購入費
・ 野球場のシーズン予約席料
・ ゴルフクラブ、宿泊施設、体育施設、遊戯施設その他レジャー施設の年会費、
・ 年決めロッカー料、ロッカー名義書換料

(注)これらのレジャー施設の入会金等は資産又は繰延資産に計上されることとなりますが、 このうち返還されない部分の金額は課税仕入れに該当します。
また、既存の会員権を取得する場合には、会員権の購入代金、名義書換料、支払手数料ともに課税仕入れに該当します。


A 交際費となるもののうち、次に掲げるような費用は課税仕入れには該当しません。

・ 慶弔費(祝金、見舞金、香典、餞別)、謝礼、対策費等で金銭で支出されるもの
・ ロータリークラブ、ライオンズクラブの入会金、経常会費
・ 渡切交際費で後日精算しないもの、使途が明らかでないもの
・ 海外への招待旅行費
・ 運転手、仲居等に対するチップ


B 商品券、ギフト券、オレンジカード、テレホンカード、図書券等の物品切手は、非課税とされていますから、贈答用のこれらの購入費用は課税仕入れには該当しません。

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