大阪の税理士・公認会計士事務所

税理士が教える法人税の節税教室、法人税確定申告書作成実務、接待交際費、相続税の基本と相続税節税対策、医療費控除のご案内

大阪の税理士・公認会計士事務所
〒530-0002 大阪市北区曽根崎新地1-1-49梅田滋賀ビル10階 大阪(06)-6347-1186 【当公認会計士・税理士事務所への地図はこちら】
□ 税金実務のご案内

 


法人税の節税教室
接待交際費 に関する税務上の取扱
法人税確定申告書作成実務
相続税の基本と相続税節税対策
医療費控除

 


 

 

■ 公認会計士・税理士が節税や税金に関する実務を簡単にお教え致します。

 

 税金の計算や節税について、皆様方はどのようにお考えでしょうか。すべて、顧問である税理士の先生に任せてあるから大丈夫とお考えでしょうか。
 より有効の節税をするためには、税理士まかせではなく、ご自身がある程度は節税に必要な税金の知識を身につけて頂く方が良いかと思います。
 当会計事務所の、公認会計士・税理士 伊藤誠一のほか、税理士試験合格者であるスタッフが仕事の合間に書いたものですから、皆様方に満足頂けるものではないかも知れませんが、順次、更新追加して参りますので、時々、このページをご覧下さいますようお願い申し上げます。

 

 

 


■ 公認会計士・税理士が教える法人税の節税教室

 

 当会計事務所に寄せられる税理士業務のご質問で、最も多いご質問は法人税の節税に関するものです。
 ご質問の中で、皆様方の参考になるものにつきましては、当会計事務所の事務所報に内容を一般化して掲載させて頂いております。
 法人税の節税に関するご質問の中でも、このページをご覧になった方々の経営や経理事務の参考となるご質問を取り上げさせて頂きました。
 (回答者:公認会計士・税理士 伊藤誠一)

                                                                  

 

 

→法人税の節税教室はこちらへ

 


 

 

■ 公認会計士・税理士が教える法人税確定申告書の作成実務

 

 毎年の決算が終わると、決算書とともに法人税確定申告書の作成を会計事務所に依頼されている会社も多いかと思います。決算書そのものは、理解できるとしても税務申告書までは何が書いてあるのか。決算書と法人税確定申告書との関係はどのようになっているのか?ベテランの経理課員の方でも不案内である方もおられるかも知れません。


 法人税確定申告書にはどのようなことが書かれているのか、決算書類との関連性に関する部分を中心に箇条書きでまとめてみました。皆様方のご参考になれば、望外の喜びでございます。
税務や会計のプロである税理士・会計事務所に任せてあるから、安心と思われている方も多いかと存じます。しかしながら、法人税確定申告書には間違いがよくあるものです。


 私が国税職員に成り立ての頃、申告書のチェックをしていると妙にいろいろな書き方があるものだと頭を悩ませていました。ところが、よくよく勉強してみると、それが間違いであることに気づきました。
また、他の会計事務所(税理士・公認会計士事務所)から当会計事務所に移って来られたお客様の申告書を拝見しておりますと、半分ぐらいは多少なりとも間違いが見受けられます。ご都合宜しければ皆様方の会社の税務申告書を点検させて頂ければ幸いでございます。お気軽にご連絡下さいますようお願い申し上げます。

 

→法人税確定申告書作成実務の詳しい説明はこちらへ

 


 

 

■ 公認会計士・税理士が教える接待交際費等に関する税務上の取扱

 

 接待交際費等に関する税務上の取扱や、接待交際費等に係る消費税についてご紹介いたします。

 

→接待交際費等に関する詳しい説明はこちらへ

 


 

 

■ 税理士が教える相続税の基本と相続税節税対策

 

 相続税はバブル時代のように多くの方に多額の納税を求めるものではなくなりましたが、都市部の地主・家主さんや中小企業のオーナー経営者の方には、まだまだ多額の納税が必要となる場合があります。

 
 円滑な事業承継やご家族の安定した生活のためには相続税に対する備えは必要不可欠です。相続税の基本的な計算方法と簡単な相続税節税対策のうちで基本的なものを、当会計事務所の事務所報に掲載させて頂いております。

 

 その中でも、簡単に説明できるものを当ページに取り上げました。皆様方の相続税節税対策のお役にたてば幸いです。

 

→相続税の基本的な知識と相続税対策の入門はこちらへ

 


 

 

■ 公認会計士・税理士が教える医療費控除

 

 医療費控除とは、ご本人やそのご家族(配偶者もしくは親族)の医療費を支払った場合、支払った年の所得税(住民税)の課税所得金額(課税対象額)から支払った医療費のうち、算式にしたがった金額を限度として控除できる制度のことを言います。

 

→医療費控除の詳しい説明はこちらへ

 

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